RULE・MANNERS 自動車のルール&マナー

知っておこう!クルマと同じ 自転車のルールとマナー

多くの人がかなりの頻度で利用する身近な乗り物“自転車”。実は自転車に乗る際には、基本的なルールとマナーがあります。大切な家族や仲間と一緒に楽しく快適な自転車ライフを過ごすために、またご自身の身を守るためにも、基本ルールとマナーを知っておきましょう!

自転車安全利用五則

自転車はどこを走ればいいの?

自転車は車道を走ることが原則。歩道の通行は例外です。

自転車は、車道と歩道が分かれている道路では、車道を走行しなければなりません。その際、自転車は車道の左端を走行するようにしましょう。

通行区分

道路交通法第17条第1項
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

左寄り通行等

道路交通法第18条第1項

自転車は車道を走ることが原則。歩道の通行は例外です。

自転車は歩道を通ってもいいの?

走行できません。ただし例外的に歩道を通行することができます。

歩道は歩行者優先の道路ですので、自転車は走行できません。
ただし、例外として右記の標識がある場合は、十分に歩行者に注意し、車道寄りのスペースを通行することができます。

自転車及び歩行者通行可の標識

「自転車通行可」の標識等がない歩道では、下記の場合のみ自転車は歩道を通行することができます。

[1] 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方が自転車を運転している場合

[2] 自動車の駐車、または車道で道路工事をしているなど安全に通行することができない場合

「自転車通行可」の標識等がない歩道において、下記の場合は自転車が歩道を通行してもよい。

あくまで歩道は歩行者優先ですので、自転車が歩道を通行する場合はスピードに十分注意し、車道寄りをゆっくり通行するようにしましょう!

交差点で注意することは?

クルマの仲間である自転車には、交差点の通行や横断について様々なルールがあります。

交差点では、信号に従って通行する

道路を通行する場合には、信号機の表示する信号に従わないといけません。その際、「歩行者・自転車専用」の標示板が設置されている場合は、そちらの信号に従って横断しましょう。

信号機の信号等に従う義務

道路交通法第7条
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

交差点では、信号に従って通行する

「止まれ(一時停止)」の標識がある交差点では、必ず一時停止する

一時停止したあとは、交差点の左右をよく見て、安全をしっかり確かめてから横断しましょう。

指定場所での一時停止

道路交通法第43条
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

止まれ

「止まれ(一時停止)」の標識がある交差点では、必ず一時停止する

自転車で交差点に進入する際は、しっかり安全運転を行って、車両(原動機付き自転車と同様のルール)として走行するようにしましょう!

その他の基本ルール

夜間は必ずライトを点灯する

夜間、クルマのドライバーからは自転車が見えにくいため、暗くなりはじめたらライトをつけましょう。その時、前輪・後輪のスポークに反射材を取り付けたり、自転車後部にもライトを取り付けるなど安全対策を講じることが、交通事故を防ぐ第一歩です。

夜間のライト点灯義務

道路交通法第52条第1項
罰則:5万円以下の罰金

夜間は必ずライトを点灯する

子ども(13歳未満の者)にはヘルメットを着用させる

子どもが自転車を運転するとき、また幼児を幼児用座席に乗せる時には、万が一の事故に備えて、大切な子どものためにヘルメットを着用させるようにしましょう。

子ども(13歳未満の者)にはヘルメットを着用させる

併進禁止

自転車は道路標識などにより許可されている道路以外では、並んで走ることができません。クルマとの接触事故を防ぐためにも、家族や友人たちとのサイクリングの時には併進に十分注意しましょう。

併進禁止

道路交通法第19条
罰則:2万円以下の罰金又は科料

併進禁止

飲酒運転禁止

クルマの仲間である自転車は、絶対に飲酒して自転車に乗ってはいけません。ご自身や大切なご家族のため、飲んだら乗るな!を徹底しましょう。

飲酒運転禁止

道路交通法第65条
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

飲酒運転禁止

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